調査から報告まで、責任を持って対応いたします
定期報告は、建築基準法により定められた報告制度です。建物の所有者や管理者に特定行政庁より通知があり、建物は使用開始後も適法であるかどうか調査・報告を求められます。また調査・報告には法律で位置づけられた調査・検査資格者が必要です。
私たちは定期報告においても充分な実績を有し、関西だけでなく、ご依頼・ご要望があれば全国どこにでも伺います。
Flow定期報告業務の流れ
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01お問い合わせ
まずはお問い合わせフォームまたはお電話にてお気軽にお問い合わせください。
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02準備調査
建築確認申請書の確認や従前の報告・増改築・用途変更等の有無などをお調べいたします。
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03資料作成
対象となる建築物の構造種別や用途等に応じた調査・検査の重点項目を考慮したうえで、現地調査のための資料を作成いたします。
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04現地調査
必要に応じてテナント等への通知をおこなったうえで、事前に作成した資料に基づき調査を行います。
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05報告書作成
調査・検査結果を報告書にまとめます。
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06報告書提出
行政庁に対して報告書を提出いたします。また、調査・診断結果で見つかった不具合等がある場合は、その改善方法をご提案させていただきます。