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事業案内

Service

調査から報告まで、責任を持って対応いたします

定期報告は、建築基準法により定められた報告制度です。建物の所有者や管理者に特定行政庁より通知があり、建物は使用開始後も適法であるかどうか調査・報告を求められます。また調査・報告には法律で位置づけられた調査・検査資格者が必要です。

私たちは定期報告においても充分な実績を有し、関西だけでなく、ご依頼・ご要望があれば全国どこにでも伺います。

Flow定期報告業務の流れ

  • 01
    お問い合わせ

    まずはお問い合わせフォームまたはお電話にてお気軽にお問い合わせください。

  • 02
    準備調査

    建築確認申請書の確認や従前の報告・増改築・用途変更等の有無などをお調べいたします。

  • 03
    資料作成

    対象となる建築物の構造種別や用途等に応じた調査・検査の重点項目を考慮したうえで、現地調査のための資料を作成いたします。

  • 04
    現地調査

    必要に応じてテナント等への通知をおこなったうえで、事前に作成した資料に基づき調査を行います。

  • 05
    報告書作成

    調査・検査結果を報告書にまとめます。

  • 06
    報告書提出

    行政庁に対して報告書を提出いたします。また、調査・診断結果で見つかった不具合等がある場合は、その改善方法をご提案させていただきます。